長崎くんち塾規約  

(名称)
第1条 本会は長崎くんち塾(以下「塾」という)と称する。
(目的)
第2条 塾は、勉強会等を通じて、くんち知識等の向上と塾生相互の連携と親睦を図り、長崎くんちの広報及び普及活動に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 塾は前条の目的を達成する為次の事業を行う。
  (1) 原則として毎月1回定例勉強会を行う。
  (2) その他目的達成の為に必要な事業。
(塾生の資格)
第4条 前条の目的に賛同し、規定の会費を納入されたる者。
ただし塾生は、個人の資格で塾に参加するものとする。
(役員)
第5条 塾に次の役員を置く。
   塾 長 1名   監査1名  顧問1名
   事務局長 1名   相談役1名
   会計委員 若干名  交流委員 若干名
   広報委員 若干名  企画委員 若干名
(役員の職務)
第6条 役員の職務は次のとおりとする。
  (1) 塾長は塾を代表しその活動を総括する。
  (2) 事務局は塾の庶務を処理する。
  (3) 会計は塾の経費を処理する。
  (4) 監査は会計を監査する。
  (5) 役員は全員をもって塾長を補佐する。
(役員の選任)
第7条 役員の選任は次のとおりとする。
  (1) 塾長は塾生の互選とする。
  (2)その他の役員は塾長が委嘱する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年間とする、ただし再任を妨げない。
(事業年度)
第9条 塾の事業年度は、毎年6月1日に始まり翌年5月31日に終わる。
  <2> 年度末に監査を行い、新年度に報告する。
(役員会議)
第10条 塾長は、必要と認めるとき役員会を開催することができる。
(会費)
第11条 塾の運営は塾生の会費をもって行う。
  <2> 会費を年額5000円とし途中入会においては月500円の割で徴収する。
  <3> 会費徴収にあたっては会計がこれを行う。
(経費)
第12条 塾の経費として支出するものは次のものとする。
  (1) 通信、コピー費用等。
  (2) 会場、講演費。
  (3) その他塾長が必要と認めた費用。
(その他)
第13条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、役員会で協議のうえ、定例会で決定する。
*附則 この規約は、平成13年6月1日から施行する。
本改訂版は、平成26年6月1日から施行する。
*補足 平成13年は「長崎伝習所まちづくり市民団体活動補助金」の補助を受ける事とする。