長崎くんち塾規約
(名称)
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第1条 | 本会は長崎くんち塾(以下「塾」という)と称する。 |
(目的) | |
第2条 | 塾は、勉強会等を通じて、くんち知識等の向上と塾生相互の連携と親睦を図り、長崎くんちの広報及び普及活動に寄与することを目的とする。 |
(事業) | |
第3条 | 塾は前条の目的を達成する為次の事業を行う。 (1) 原則として毎月1回定例勉強会を行う。 (2) その他目的達成の為に必要な事業。 |
(塾生の資格) | |
第4条 | 前条の目的に賛同し、規定の会費を納入されたる者。 ただし塾生は、個人の資格で塾に参加するものとする。 |
(役員) | |
第5条 | 塾に次の役員を置く。 塾 長 1名 監査1名 顧問1名 事務局長 1名 相談役1名 会計委員 若干名 交流委員 若干名 広報委員 若干名 企画委員 若干名 |
(役員の職務) | |
第6条 | 役員の職務は次のとおりとする。 (1) 塾長は塾を代表しその活動を総括する。 (2) 事務局は塾の庶務を処理する。 (3) 会計は塾の経費を処理する。 (4) 監査は会計を監査する。 (5) 役員は全員をもって塾長を補佐する。 |
(役員の選任) | |
第7条 | 役員の選任は次のとおりとする。 (1) 塾長は塾生の互選とする。 (2)その他の役員は塾長が委嘱する。 |
(役員の任期) | |
第8条 | 役員の任期は2年間とする、ただし再任を妨げない。 |
(事業年度) | |
第9条 | 塾の事業年度は、毎年6月1日に始まり翌年5月31日に終わる。 <2> 年度末に監査を行い、新年度に報告する。 |
(役員会議) | |
第10条 | 塾長は、必要と認めるとき役員会を開催することができる。 |
(会費) | |
第11条 | 塾の運営は塾生の会費をもって行う。 <2> 会費を年額5000円とし途中入会においては月500円の割で徴収する。 <3> 会費徴収にあたっては会計がこれを行う。 |
(経費) | |
第12条 | 塾の経費として支出するものは次のものとする。 (1) 通信、コピー費用等。 (2) 会場、講演費。 (3) その他塾長が必要と認めた費用。 |
(その他) | |
第13条 | この規約に定めるもののほか必要な事項は、役員会で協議のうえ、定例会で決定する。 |
*附則 | この規約は、平成13年6月1日から施行する。 本改訂版は、平成26年6月1日から施行する。 |
*補足 | 平成13年は「長崎伝習所まちづくり市民団体活動補助金」の補助を受ける事とする。 |